フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部)が開発したノウハウ・システム・商標の使用権。営業権などをフランチャイジー(加盟店)に提供し、フランチャイジーはフランチャイザーに対して加盟料などを支払うという契約である。
フランチャイズ契約はB tO Bの契約であり、本部と加盟店は、ともに独立の事業主体である。したがって、各々に発生した対外的な債権・債務について、互いに責任を負わないのが原則である。ただし、一般の消費者は、本部の信用力等を信頼して加盟店を利用することも多い。そこで、一定の場合には、表見代理、使用者責任(後述)あるいは名板貸し責任(後述)によって、加盟店が負った債務について、本部が連帯して損害賠償責任を負う場合がある。
通常、本部と加盟店との間には、資金力や規模、情報力などに大きな格差がある。
そこで、加盟店の保護のために、本部には、中小小売商業振興法に基づいて、取引条件等について書面による開示が義務づけられている。また、一定の場合には独占禁止法の「不公正な取引方法(優越的地位の濫用等)」による規制が課せられる。
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