債権者取消権 – 債権者代位権および詐害行為取消権

債務者に十分な財産がなければ債権者が債権を回収することは困難になる。そこで、民法では債権者に対して、債務者の財産を保全するための制度として、債権者代位権および詐害行為取消権(債権者取消権)を用意している。

債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる権利のことである(民法第423条1項本文)。

たとえば、債務者Bが土地を購入したがその土地の所有権移転登記をせずに放置している場合、債権者Aが債務者Bに代わってその土地の売主に対し漁藤有権移転登記を請求することができる。そうすれば、債権者Aは、その土地が競売等された場合に、その代金から自己の債権を回収することが可能となる。

詐害行為取消権(債権者取消権)とは、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為について、債権者が裁判所に取消しを請求できる権利のことである(民法第424条1項本文)。

たとえば、債務者Bが債権者Aに対して債務を弁済できない場合において、債務者Bが自己の保有する土地をCに売却して所有権移転登記を済ませたとする。そうすると、その土地はCの所有物となって債権者Aはその土地から債権を回収することができなくなってしまう。このようなとき、債権者Aは、その所有権移転登記の抹消を裁判所に請求することができる。詐害行為取消権の消滅時効期間は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間である(注:債権者代位権では、債権者が代位しようとする個別の債権の消滅時効期間が適用される)。

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