瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、売買契約など有償契約においてL」的物に隠れた瑕疵(キズ)があった場合、売上が買主に対して負う損害賠償をする責任、契約解除に応ずべき責任のことをいう。売主などの担保責任の中で、最も重要な責任である。

債務不履行責任があるのに、なぜ、暇疵担保責任が重ねて規定されているのか。
特定物の売買では、売主はその目的物を引き渡せば、履行をしたものとされる(民法第483条)。したがって、目的物にキズがあっても原則として債務不履行責任を負うことはない。つまり、隠れた瑕疵とは、契約当初から、当事者にとって知りえないキズのことであるので、債務者に帰責事由がなく、債務不履行にはならないのである。これでは、目的物が完全な物であるとして、それに見合った代金を払っている買主が一方的に損をする結果となる。これでは公平ではない。

そこで、当事者間の契約に基づく債務不履行責任とは別に、民法が特に買主を保護するために定めた売主などの責任が、瑕疵担保責任である(法定責任、判例。通説)。
このように、瑕疵担保責任は法定の(民法の規定により、当事者の意思に関係なく発生する)責任であるので、債務不履行責任と比較して相違がある。

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