Bonds – 社債

社債とは、会社法の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、募集社債に関する事項の決定についての定めに従い償還されるものをいう(会社法第2条23号)。簡単にいうと、会社の公衆に対する借金である。

社債は株式会社に限られず、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)でも発行可能である(会社法第676条)。社債は、会社にとっての負債(借金)であるので、株式と違い、償還期限に社債を償還、つまり、借金を返さなければならず、利息を支払う必要もある。なお、株券・新株予約権証券と同様、社債券の発行も任意である(会社法第676条1項6号)。

1 社債の発行

株式会社は、取締役会決議により社債を発行できる(会社法第362条4項5号、会社法施行規則第99条)。

取締役会不設置会社では特段の規定はないため、定款に別段の定めがある場合を除いて取締役(2人以上いる場合は過半数)の決定となるが、特定の取締役(代表取締役など)に委任することも可能である(会社法第348条1・2項、3項反対解釈)。

2 社債の種類

社債の種類には、以下のようなものがある。

[1]普通社債

普通社債とは、会社が社債を発行して投資家がこれを購入し、金利を付して期限
までに投資家に返済するものである。

[2]新株予約権付社債(会社法第2条22号)

新株予約権付社債とは、新株予約権を付した社債のことである。新株予約権付社債は、新株予約権と社債を分離して譲渡することは原則として禁止されている(会社法第254条2項・3項)。なお、新株予約権付社債の発行は、社債の規定ではなく新株予約権の規定が適用される(会社法第248条)。

3 社債管理者

社債管理者とは、社債を発行する会社から委託を受けて社債権者のために弁済の受領、債権の保全その他の社債管理を行う機関である。銀行、信託会社などが社債管理者になれる(会社法第703条)。
会社が社債を発行する場合、原則として社債管理者を定め社債の管理を委託しなければならない(会社法第702条本文)。

ただし、各社債の金額が1億円以上である場合、社債の総額を各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合(要するに、50日未満の場合)は委託しなくてもよい(会社法第702条但書、会社法施行規則第169条)。

4 社債権者集会

社債権者集会とは、社債権者の利益保護のために認められている社債権者からなる合議体のことである。株主総会に近い合議体であるが、株主総会のように万能の機関ではなく、社債の全部支払猶予に関する決議など社債権者の利害に関する事項しか決議できない(会社法第716条)。また、社債権者集会の決議は、裁判所の認可がなければ効力を生じない(会社法第734条1項)。

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