遺産分割等

まず、被相続人の財産(相続財産)を具体的に各相続人に配分するための手続を遺産分割(相続人の協議等)という。相続財産は、原則的には、各相続人は法定相続分(法律に基づく相続分)の財産を相続する。相続人全員の遺産分割協議(または家庭裁判所による決定)によって、法定相続分と異なる相続をすることもできるが、遺産分割の対象となる財産は積極財産(資産等)であり、消極財産(負債等)は遺産分割の対象とならない(判例)。消極財産は、各相続人に、法定相続分に応じて相続される。

次に、遺言によって被相続人は相続財産を自由に処分することができる。しかし、好き勝手に相続財産を分配できるわけではなく、相続人には最低限の相続財産が保障されている。これを遺留分という。ただし、遺留分の対象は配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(親、祖父母など)であり、兄弟姉妹には遺留分は認められない。なお、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合には被相続人の財産の2分の1が、遺留分権利者全体の遺留分となる。そして、相続人が複数いる場合は、この遺留分を人数に応じて按分する。

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