Auditor – 会計監査人

会計監査人とは、主として大規模な株式会社において計算書類の監査などを行う機関である。

会計監査人の設置は原則として任意であり、会計監査人を置く株式会社または会社法の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社を会計監査人設置会社という(会社法第2条11号)。原則として、会計監査人設置会社は監査役を置かなければならない(会社法第327条3項)。

会計監査人は株式会社の役員ではないが、株式会社との関係(会社法第330条)、選任および解任(会社法第329条、339条)は取締役と同様である。

[1]会計監査人の資格および欠格事由(会社法第337条)

会計監査人の資格は公認会計士または監査法人に限定されているため、これら以外の者は会計監査人になることはできない。また、公認会計士法の規定により計算書類の監査をできない者などは会計監査人になることはできない。

[2]会計監査人の任期(会社法第338条1・2項)会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、当該定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなされる。
取締役や監査役と異なり、任期の短縮。伸長は認められない。

[3]報酬など(会社法第399条)

会計監査人の報酬、賞与などは取締役が決定するが、監査役その他業務監査機関の同意が必要である。

[4]会計監査人の権限および義務(会社法第396~ 398条他)

会計監査人は、計算書類を監査する。また、取締役(および会計参与)などに対し会計に関する報告を求めることができ、会計帳簿等の間覧・謄写を求めることができる。計算書類について監査役その他の監査機関と意見が異なる場合、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
会計監査人には以下のような義務がある。

1)善管注意義務
2)会計監査報告の作成義務
3)取締役等の不正行為や法令・定款違反事実を発見した場合における監査役そ
の他業務監査機関への報告義務
会計監査人は、その任務を怠って株式会社に損害を与えた場合は、株式会社に対し損害賠償責任を負う(会社法第423条)。この責任は過失責任である。

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