Bankruptcy – 倒産

一般に企業が不渡手形を出して銀行取引停止処分を受けたときなどに「企業が倒産した」という。倒産を一言でいうと、企業が経営活動を継続することが困難となった状態のことである。

1 倒産処理方法

企業が債務超過の状態に陥ったとき、その企業を清算するのか、それとも、再建するのかによって、採用する倒産処理の方法が決まる。
さらに、企業を清算する場合でも、私的整理、破産、特別清算といった方法があり、また、再建する場合も、私的整理、民事再生、会社更生といった方法がある。

1 私的整理(任意整理)

各方法のうち、破産、特別清算、民事再生、会社更生はそれぞれ法律に基づく法的手続である。そして、これらの法的手続によらないものが私的整理(任意整理、内整理ともいう)に該当する。
私的整理では、法的な手続によらないで、債務者と債権者の話し合いで企業の債務を整理することになる。円滑に進めば、法的手続より時間も費用も節約できるメリットがある。一方で、法的拘束力がない(裁判所が関与しない)ため、透明性や公平性の確保が難しく、債権者の合意をとりつけることに相当の労力と時間を要するというデメリットがある。また、私的整理はあくまで当事者の話し合いのもとに任意で進めるものであるから、清算型もあれば再建型もある。

2 清算型の手続き

法的手続のうち清算型の倒産手続について学習する。なお、法的手続とは、ごく簡単にいえば裁判所の関与の下で行われる倒産手続のことである。

1 破産

破産は、1責務者が経済的に破綻じ債務が返済できなくなった場合に、その財産や相続財産を清算する手続である。債権者または債務者の申立てを受けて裁判所が破産手続開始の決定をした後、決定と同時に選任された破産管財人によって財産の管理・処分が行われ、債権者に配当がなされる。債権者が債務者の破産を求めて申立てをする場合もある。また、債務者自身が申立てを行うことを自己破産という。

[1] 特徴

破産の主な特徴は以下のとおりである。
1)個人および法人が対象となる。
2)債権者の個別的な権利の行使(個別の債権回収など)が禁止される。
3)債権者は破産手続への参加が強制される。
4)公正な配当手続が保障される。
5)他の法的処理が失敗した場合の最終的な処理手続である。

[2]破産原因

破産原因とは、破産手続開始の原因であり、支払不能・支払停止・債務超過の3つがある。

● 支払不能(破産法第15条1項)

債務者が、支払能力を欠いているため、弁済期にある債務を弁済できない状態にあること。債務超過と違い、債務者の信用、労力も総合して判断される。

② 支払停止(破産法第15条2項)

債務者が、債務の弁済を行うことができない状態に|’危ったことを自ら表示する行為である。支払停止があれば、支払不能にあるものと推定される。手形の不渡りや「夜逃げ」が該当する。

[3] 債務超過(破産法第16条)

債務者(合名・合資会社を除く法人の場合)が、その債務について、その財産をもって完済することができない状態をいう。

[4]担保物権の取扱い

破産においては、抵当権者などの担保権者は別除権者と呼ばれ、原則として手続に関係なく、権利を行使して優先弁済を受けられる(破産法第2条9項、第65条1項)。しかし、別除権の行使によって、かえって手続の遂行に支障が生じることが多い。そこで、破産管財人は、担保権が設定されている財産を売却して得た金銭を裁判所に納付すること等により、当該財産の担保権を消滅させることができるという担保権消滅制度が規定されている(破産法第186条)。

2 特別清算(会社法第510条~574条)

特別清算は、清算中の株式会社に消算を進めていくのに苦しい支障を来すような事情があるか、債務超過の疑いがあるときに行われる手続である。債権者や清算人などの申立てを受けて裁判所が開始決定をする。清算人は債務の弁済について協定案をつくり、これが債権者集会で可決され、裁判所が認可するところの協定に基づいて弁済がなされる。うまくいかなければ、破産に移行することになる。

法的手続のうち再建型の倒産手続について学習する。

3 再生型の手続き

1 民事再生

民事再生は、経済的に窮地にある債務者の’1「業または経済的生活の再生を図ることを目的としている。債務者(個人。法人を問わない)に破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがある場合、あるいは事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済することができない場合に、債務者もしくは債権者が裁判所にその開始を申し立てる。

再生手続が開始されると、債務者が再生計画案を立てて債権者集会にはかり、これが可決され、さらに裁判所が認可すると再生計画に従って弁済がなされる。また、民事再生では、再生手続の開始後も原則として債務者自らが企業再建を行うことができる。

[1]民事再生の内容

民事再生の主な内容は以下のとおりである。

● 開始原因(民事再生法第21条1項)

債務者に破産手続開始の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき、または債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき。

② 申立権者(民事再生法第21条1・2項)

債務者(債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債権者も申立可能)。

再生計画案の可決の要件(民事再生法第172条の3)

議決権者(債権者集会に出席または書面等投票をした債権者のこと)の過半数(頭数の過半数)の同意かつ議決権者の議決権総額(債権総額)の2分の1以上の議決権を有する者の同意。

たとえば、債権者集会に出席または書面等投票をした債権者が100人いて、その債権者が有する債権の合計額が100億円だった場合、51人以上の債権者が同意し、

かつ同意した債権者が有する債権の合計額が50億円以上であれば、再生計画案は可決される。逆に、同意した債権者の数が50人以下のとき、あるいは同意した債権者が有する債権の合計額が50億円未満であれば、再生計画案は否決となる。

[2]民事再生の手続

民事再生の手続の概要は、のとおりである。

[3]担保物権の取扱い

破産と同様、民事再生においても担保権は別除権者となる(民事再生法第53条)。そして、破産と同様、民事再生においても担保権消滅制度が規定されている(民事再生法第148条)。

2 会社更生

会社更生は、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できない株式会社や、破産手続開始の原因たる事実の生ずるおそれのある株式会社について、債権者や株主などの利害を調整しながら、事業の維持更生を図るものである。

代表取締役などからの申立てを受けて開始決定がなされると、更生管財人の管理のもとに手続が進められる。更生管財人は更生計画案を作成し、これが関係人集会で可決され、裁判所に認可されると更生計画が遂行されることになる。

[1]会社更生の内容

会社更生の主な内容は以下のとおりである。

① 開始原因(会社更生法第17条1項)

破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、または弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合。条文上の文言は若千異なるが、民事再生法と同じと考えてよい。

② 申立権者(会社更生法第17条1・2項)

当該株式会社のほか、当該株式会社に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合には、以下の者も更生手続開始の申立てが可能である。

1)当該株式会社の資本金の額の10分の1以上に当たる債権を有する債権者
2)当該株式会社の総株主の議決権の10分の1以上を有する株主

更生計画案の可決の要件(会社更生法第196条5項)

民事再生では債権者集会で再生計画案を決議するが、会社更生では、債権者に加えて担保権者・株主も含む関係人集会で更生計画案を決議する。このように会社更生は、債権者のみならず担保権者や株主も拘束する強力な法的手続である。

債権者の組について、民事再生との違いに注意したい。民事再生では、債権者集会に出席などをした議決権者の過半数の同意かつ議決権者の議決権総額の2分の1以上の議決権者の同意で再生計画案が可決される。一方、会社更生では、関係人集会の出席者の頭数にかかわらず、議決権総額の2分の1超の議決権を有する者の同意が可決要件となる。

たとえば、当該株式会社の債権者が有する債権の合計額が100億円だった場合、同意した債権者が有する債権の合計額が50億円(かつ債権者集会に出席などをした議決権者の過半数の同意)のときは、再生計画案は可決される。しかし、更生計画案は2分の1を超えていないため否決となる。

[2]担保物権の取扱い

破産・民事再生と異なり、会社更生においては、抵当権者などの担保権者は更生担保権者と呼ばれ、更生計画に拘束され、更生計画に則って弁済を受ける(会社更生法第2条11項、第47条1項)。とはいえ、別途、担保権を消滅させておくことは有効である。そこで、会社更生においても担保権消滅制度が規定されている(会社更生法第104条)。

[3]会社更生と民事再生の違い

会社更生は株式会社のみを対象としている。一方、民事再生は法人・個人を問わず利用できる。したがって、株式会社の場合、会社更生と民事再生を選択できることとなる。

まず、会社更生では、担保権者や株主も拘束するため(租税債権も拘束される)、少額の債権者や担保権者、株主が多い場合には、会社更生を選択するほうが有利となる。ただし、経営責任のある経営者は退陣を迫られる。

一方、民事再生は債務者(会社の経営者など)自らが再建にあたるのを原則としているため、債務者が会社の再建に対して意欲と能力を有している場合は、民事再生を選択するほうが有利となる。しかし、少額の債権者や担保権者等を拘束する力が弱いという難点もある。

4 解散・清算

倒産処理以外によって会社が消滅する場合として、解散後に清算する、という方法がある。

1 解散(会社法第471条、641条)

解散とは事業活動を停止することである。会社の解散理由には以下のものがある

1)定款で定めた存続期間の満了
2)定款で定めた解散の事由の発生
3)株主総会の特別決議(持分会社では総社員の同意)
4)社員が欠けたこと(持分会社の場合)
5)合併(当該会社が合併により消滅する場合)
6)破産手続開始の決定
7)裁判所の解散命令・解散判決

解散後は、会社は清算を目的として存続することとなる。

2 清算

清算とは、会社が解散した場合に、債権者に対する弁済、株主(または社員)に対する残余財産の分配など財産関係を整理するための手続のことである。

[1]清算の種類

清算の種類には、任意清算と法定清算がある。任意清算は、定款または総社員の同意に基づいて解散した場合だけに認められるものであり、合名会社または合資会社だけに認められている(会社法第668条1項)。
法定清算は、通常清算と特別清算に分けられ、通常清算はすべての会社に認められるが特別清算は株式会社のみの制度である。

 

5 金融検査マニュアル

金融検査マニュアルとは、金融庁の検査官が、預金等受入金融機関を検査する際に用いる手引書として位置付けられるものである。

金融検査マニュアルでは、図表4-11のような債務者区分を定めている。債務者区分とは、債務者(企業)の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を判定して、その状況等により債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先および破綻先に区分することをいう。

 

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