Shareholder’s rights – 株主の権利

株主の権利には、自益権と共益権がある。

自益権とは、株主が株式会社から経済的な利益を受けることを目的とした権利のことである。剰余金配当請求権(会社法第461条、454条)や残余財産分配請求権(会社法第504条)などがある。
共益権とは、株主が株式会社の管理や運営に参加することを目的とした権利のことである。議決権(会社法第308条)や代表訴訟請求権(会社法第847条)などがある。

なお、総株主の議決権の100分の3〔定款で軽減可〕以上の議決権を有する株主(後述する公開会社にあっては6か月〔定款で短縮可〕前から当該議決権を引き続き有する株主)は、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(会社法第297条1・2項)。このように、一定の持株数に応じて株主に与えられる権利を少数株主権という。少数株主権には、会社解散の訴え(総株主の議決権または発
行済株式総数の10%以上保有)、株主総会の議題の提案(総株主の議決権の1%以上または議決権300個以上保有〔公開会社では原則6か月以上保有〕)などがある。

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